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新型コロナウイルス感染拡大に関する学会からのお知らせ (最新順)

【理事長】   新型コロナウイルス感染拡大に伴う日本臨床動作学会会員へのお願い 2023/03/14

【資格認定員会・研修委員会】 
対面での臨床動作法の実施に関するガイドライン  2023/03/14 

【理事長】   新型コロナウイルス感染拡大に伴う日本臨床動作学会会員へのお願い 2022/06/19

【資格認定員会・研修委員会】 
対面での臨床動作法の実施に関するガイドライン 2022/6/19 

【理事長】   新型コロナウイルス感染拡大に伴う 日本臨床動作学会会員へのお願い  2022/01/25


資格認定委員会】2021年度臨床動作法関連諸資格審査のお知らせを掲載しました。 2021/02/03

資格認定委員会】新型コロナウイルス感染拡大に対する継続研修機会の特例措置
       臨床動作法関連諸資格更新の特例措置は、2021年度も適用されることになりました。

資格認定委員会】2020年度臨床動作法関連諸資格更新のお知らせを掲載しました。
 

資格認定委員会】お知らせ 2020/09/06​  
      ・ 2020年度資格審査中止のお知らせ
      ・ 5月1日付け2020年度の研修機会・資格審査・資格更新の特例措置の一部修正
 
【理事長】新型コロナウイルス感染拡大に伴う 日本臨床動作学会会員へのお願い  2020/06/20

【資格認定・研修委員会】新型コロナウイルス感染拡大に対する継続研修機会の特例措置
            およびオンライン研修会ガイドライン 2020/05/14


【資格認定委員会】臨床動作法関連諸資格審査及び更新の特例措置について   2020/05/01

【理事長】 新型コロナウイルス感染拡大に伴う 日本臨床動作学会会員へのお願い  2020/04/19

2023年3月14日 

 

日本臨床動作学会

理事長 鶴 光代

会員へのお知らせ( 新型コロナウイルス感染対策 第5報 )

 

臨床動作法の実施に伴うマスクの着用について

 

 厚生労働省は,令和5年3月13日からのマスクの着用について,「個人の主体的な選択を尊重し,着用は個人の判断に委ねることを基本とする」としました。これを受け,本学会は,臨床動作法実施においての新型コロナウイルス感染症に関する感染対策のマスク着用を検討しました。

   

 厚生労働省では,「業種別ガイドラインの見直しのためのポイント(第6版:令和5年2月10日 ※令和5年3月13日より適用)」において,「マスクの着用が個人の判断に委ねられる場合であっても、事業者が感染対策上又は事業上の理由等により, 利用者又は従業員にマスクの着用を求めることが許容される」としています。

 

 こうしたガイドラインも参考にして, 本学会では、3月13日以降も臨床動作法の実施中は, 原則としてマスクを着用することとします。

 

  マスクは飛沫の拡散防止に効果があります。しかしその一方で,高温・多湿な環境では,熱中症のリスクが高くなるといわれています(厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた熱中症予防のポイント:令和4年6月)。

  日増しに気温が上昇していく季節になりました。感染予防と熱中症予防のいずれにも配慮しながら,臨床動作法を実施していただくようお願い申し上げます。

2023年3月14日

 

対面での臨床動作法の実施に関するガイドライン

 

資格認定委員会委員長 宮脇 宏司

研修委員会委員長 藤吉 晴美

 

 臨床場面における感染対策 

 

 臨床場面での感染対策は,各所属機関の方針に沿って実施すること。

以下に,本学会の対策の要件を示す。

 

<事前準備≫

  • 臨床動作法実施者(以下,援助者とする)は来談者へ事前に,来談当日,次の項目に当てはまる場合は予約をキャンセルするように伝え,了解を得る。

・37.5 度以上の発熱,あるいは平熱より1度以上高い発熱がある場合

・咳,咽頭痛,倦怠感,息苦しさ等がある場合 

・新型コロナウイルス感染症の陽性者,あるいは濃厚接触者であることが判明した場合 

・その他,感染の疑いや不安がある場合

  • 援助者は,来談者へ事前に,感染対策(不織布マスクの着用,手指消毒、室内換気等)の協力が必要であることを伝え,了解を得る。

 

<実施に際して>

  • 援助者と来談者は,特別な事情がない限り不織布マスクを着用し,手指消毒、室内換気等により感染抑止に努める。

  • 援助者は,触れない動作法も活かしながら,できる限り感染リスクの低い方法で援助する。

 

 

​ 研修会における感染対策

 

 

<研修会場の選定> 

研修会開催責任者は,研修会会場の選定において,参加者一人当たりの専有面積を4㎡以上とすることが望ましい(通常時の目安は一人当たり2.5㎡)。

 

<実施前>

1. 研修会開催責任者は,参加者へ事前に,研修会当日,次の項目に当てはまる場合は来場しないように伝えておく。

 ・37.5 度以上の発熱,あるいは平熱より1度以上高い発熱がある

 ・咳,咽頭痛,倦怠感,息苦しさ等がある場合

 ・新型コロナウイルス感染症の陽性者あるいは,濃厚接触者であることが判明した場合

 ・その他,感染の疑いや不安がある場合

2.  研修会開催責任者は,参加者へ事前に,感染対策(不織布マスクの着用,手指消毒,室内換気等)の協力が必要であることを伝えておく。

3.  研修会開催責任者は,参加者へ事前に,感染対策への協力が得られない場合や,感染リスクの高い行為を改めない場合には,参加をお断りする場合があることを伝えておく。

 

<実施に際して>

1. 研修会開催責任者は,手を添える支援の研修において,参加者に不織布マスクの着用,手指消毒,室内換気等による感染抑止対策を求めること。

2.研修会開催責任者は,動作中の参加者同士の声掛けについて,飛沫の拡散に配慮し,位置取り等適宜工夫して行うよう参加者に求めること。

2022年 6月 19日 

 

日本臨床動作学会

理事長 鶴 光代 

 

会員へのお知らせ( 新型コロナウイルス感染対策 第4報 )

 

 

  令和4年3月21日に,新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の終了が,内閣官房より公示されました。大型連休中の感染拡大が懸念されましたが,令和4年5月20日に内閣官房長官より,連休後の状況について,「新規感染者数のこの数日における直近1週間の移動平均は減少傾向にあり,減少傾向が継続していたゴールデンウイーク前の水準よりも低くなっていると評価された(厚生労働省アドバイザリーボード;5月19日)」との言及がありました。同日,岸田首相からも行動制限の緩和が発表されました。

 

  こうした状況を踏まえ,本学会もこれまでの感染対策ガイドラインを緩和し,ウィズコロナを念頭に入れた対面での臨床動作法の実施に関する新たなガイドラインを示すこととしました。今回のガイドラインは,対面での臨床動作法実施について,① 臨床場面における感染対策,② 研修会における感染対策の2つにわけて示します。いずれも十分な配慮のもと,安全に対面での臨床動作法を実施していただきたいと思っております。

 

  感染状況の推移を慎重に見極めながら,国民の心身の不調に対する支援ニーズに応えていただきますよう, よろしくお願い申し上げます。

2022年6月19日

 

対面での臨床動作法の実施に関するガイドライン

 

資格認定委員会委員長 宮脇 宏司

研修委員会委員長 藤吉 晴美

 

 臨床場面における感染対策 

 臨床場面での感染対策は,各所属機関の方針にそって実施していただきますようお願い致します。

各所属機関の方針にのっとった上で,動作法を実施するにあたり,以下に,対策の要件を示します。必要に応じてご検討ください。

 

<事前の準備>

1.臨床動作法の実施者は,動作法を適用するにあたって,来談者にワクチン接種3回以上が望ましいことを伝え,3回以上の接種をお願いする。事情でワクチン接種が難しい場合は,事前のPCR検査結果陰性の提示をお願いする場合もあることを伝える。

  • 臨床動作法の実施者は,事前に来談者へ,来談当日次の項目に当てはまる場合は予約をキャンセルするように伝え了解を得る。

 ・37.5 度以上の発熱,あるいは平熱より1度以上高い発熱がある

 ・咳,咽頭痛,倦怠感,息苦しさ等がある場合

 ・新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者であることが判明した場合

 ・その他,感染の疑いや不安がある場合

  • 臨床動作法の実施者は,来談者へ事前に,感染対策(不織布マスクの着用,アルコール消毒液等による手指消毒,健康状態申告書の提出等)の協力が必要であることを伝え,了解を得る。

 

<実施に際して>

  • 臨床動作法の実施者も不織布マスクを着用し,アルコール消毒液等による手指消毒等を行い感染防止に努める。動作法中の声掛けは飛沫の拡散に十分に注意する。

  • 臨床動作法の実施者は,動作課題への援助においては,触れない動作法も活かしながら,できる限り感染リスクの低い位置取りで援助する。来談者の真正面には位置取らず,平行あるいは斜め前の位置取りや,来談者の側面あるいは背面に向き合う位置取り等,動作課題に合わせて工夫する。

 

<参考資料:健康状態申告書 臨床場面用>

 研修会における感染対策 

 

  • 研修会開催責任者は,研修会会場の広さを㎡数で確認し,参加者一人当たりの専有面積を5㎡以上となるよう配慮すること(通常時の目安は一人当たり2.5㎡)。

 

<実施前>

2.研修会開催責任者は,参加者へ事前に,ワクチン接種3回以上が望ましいことを伝え,3回以上の接種をお願いする。事情でワクチン接種が難しい場合は,事前のPCR検査結果陰性の提示をお願いする場合もあることを伝えておく。

3.  研修会開催責任者は,参加者へ事前に,研修会当日,次の項目に当てはまる場合は来場しないように伝えておく。

 ・37.5 度以上の発熱,あるいは平熱より1度以上高い発熱がある

 ・咳,咽頭痛,倦怠感,息苦しさ等がある場合

 ・新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者であることが判明した場合

 ・その他,感染の疑いや不安がある場合

4.  研修会開催責任者は,参加者へ事前に,感染対策(不織布マスクの着用,アルコール消毒液等による手指消毒,健康状態申告書の提出等)の協力が必要であることを伝えておく。

5.  研修会開催責任者は,参加者へ事前に,感染対策への協力が得られない場合や,感染リスクの高い行為を改めない場合には,参加をお断りする場合があることを伝えておく。

 

<実施に際して>

6. 研修会開催責任者は,手を添える支援の研修において,参加者に不織布マスクの着用とセッション前後でのアルコール消毒液類による手指消毒等による感染抑止対策を求めること。動作中の参加者同士の声掛けは,飛沫の拡散に配慮し,位置取り等適宜工夫して行うよう参加者に求めること。

7. 研修会開催責任者は,研修における動作課題の選定において,触れない動作法も活かしながら,できる限り感染リスクの低い位置取りでの実技研修のプログラムを工夫する。ペア同士,真正面には位置取らず,平行,横,あるいは斜め前の位置取り等,動作課題に合わせて工夫する。

8.  研修会開催責任者は,研修会講師に6.及び7.について徹底するよう求めること。

<参考資料:健康状態申告書 研修会用>

2022年1月25日

    会員へのお知らせ(新型コロナウイルス感染対策 第3報)

日本臨床動作学会理事長

鶴 光代

 

 本学会では,臨床動作法における新型コロナウイルス感染対策の方針として,2020年6月20日に会員の皆様へ,“感染危険を避ける対策を十分に行ったうえでの実施”をお願いしました。皆様による感染対策への徹底した取り組みや,触れない動作法あるいはオンライン動作法の実施等により,おかげさまで安全に援助や研修会が実施されており,こころより感謝申し上げる次第でございます。

 

 さて我が国のこれまでの感染状況の推移をみますと,2021年に入り1日の新規陽性者は8月頃をピークとして次第に減少を続け,感染状況の落ち着きが見られました。そこで11月14日に本学会の研修委員会と資格認定委員会の合同会議を開催し,感染対策方針の見直しについて協議しました。その結果,規制について段階的に緩和していく方向で検討し,対面での臨床動作法研修会につきまして,開催における対処指針案を作成しました。これにつきまして11月末より常任理事会(メール会議)にて審議しておりました。

 

 ところがその矢先に新たな変異株(オミクロン株)による感染事例が発表されました。オミクロン株は従来株より感染力が非常に強く,2022年の年明けから現在にかけて猛烈なスピードで感染が拡大しております。

 

 このような状況を鑑み,会員の皆様には第2報の感染対策は緩和しない方針であることを改めてお示しすることとしました。引き続き状況を注視しながら本学会の感染対策を検討してまいりますので,どうぞよろしくお願い致します。

1.     本年度(令和2年度)の臨床動作法関連諸資格審査について

令和2年度の審査は中止と致します。

本年度資格審査の実施については、5月1日付学会Web掲載のお知らせで夏期実施の見合わせをお知らせしてまいりました。本年度下半期での開催について先日の常任理事会での協議を行いました。その結果、COVID-19感染の鎮静化が見通せない現状であることから、審査実施に伴う学会員各位の感染危険性を考慮し、本年度中の審査実施を中止すること致しました。

審査申請をお考えの学会員各位にはご迷惑をお掛けすることとなりましたが、当学会としては苦渋の決定であることをご理解いただきますようお願いいたします。

 

2、研修会への資格認定ポイントについて

 2020年5月14日掲載分 「COVID-19感染拡大に対する2020年度継続研修機会の特例措置」のうち、

下記の「B. 研修ポイント付与の停止」を削除致します。

  本変更は当学会Web掲載2020/06/20付「新型コロナウイルス感染拡大に伴う日本臨床動作学会会員へのお願い」に沿うものです。

 なお、技法研修時の“講師を含む参加者間による直接手を添えての実技実習”実施に際しては、それぞれの主催・参加者の地域の状況を十分に留意の上、その可否を判断されるよう強く求めます。

  参考 ;2020年度の研修機会・資格審査・資格更新の特例措置について(2020.05.01付)

 

    B.研修ポイント付与の停止

        本学会Webに2020年4月19日付会員へのお知らせで公示された「新型コロナウイルス感染拡大に伴う日

     本臨床動作学会会員へのお願い」に沿い、技法研修時の“講師を含む参加者間による直接手を添えての

     実技実習”は、研修経験としての研修ポイント付与を2020年度より当分の間原則停止いたします。

                                            2020年6月20日

会員へのお知らせ (新型コロナウイルス感染対策 第2報)

 

新型コロナウイルス感染不安に伴う 日本臨床動作学会会員へのお願い

                                   

                                 日本臨床動作学会理事長 鶴光代

 

 新型コロナウイルス感染症についての緊急事態宣言が5月25日に解除され、6月19日からは都道府県をまたぐ移動の自粛が緩和されました。その一方で、引き続き感染拡大防止策を怠らないことが強調されています。

 

   このように新型コロナウイルス感染症に関する状況は変わってきていることから、常任理事会の検討を経て、4月19日にお願いした「臨床動作法を、基本的には実施しない」という方針を緩和することといたしました。つまり、感染危険を避ける対策を、充分に行ったうえでの臨床動作法実施をお願いいたします。

  国の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」 (令和2年5月25日変更版)では、具体的には、「三つの密」を徹底的に避ける、「人と人との距離の確保」「マスクの着用」「手洗いなどの手指衛生」をはじめとした基本的な感染対策の継続と、感染拡大を予防する「新しい生活様式」の定着を重視しています。

 

  臨床動作法の実施では、近距離での声かけの援助と相手のからだに触れながらの援助に関わる感染危険の回避に努めなければなりません。そのためには「新しい援助様式」の工夫と開発が必要です。

援助の声かけは真正面を避けて対角線上や側面・背面的位置取りで行う、からだに触れての援助ではマスクとゴーグルないしフェイスシールドと手袋を着用するといった工夫が見受けられます。後者は、重装備のようにみえますが、実際に病院等で実施されており、来談者と援助者の双方にとっての安全な新しい援助様式の一つとなっています。

 

  臨床動作法の援助には、触れない動作法があります。新型コロナウイルス感染症対策として、比較的安心して実施できる援助様式として積極的に行っていきたいものです。この方法は、触れないだけに動作アセスメントと援助技法に独自の工夫が必要です。アセスメントの精度や援助効果を上げる技法に関しては、まだまだ研究・開発の余地がありますので、会員の皆様の実践を通した研究が期待されます。

 

  オンライン動作法は、新型コロナウイルス感染症対応として、安全性の高い援助様式といえます。本会は、先に、 「臨床動作法に関するオンライン研修会ガイドライン」を示して、オンラインによる研修会を推奨しているところです。このガイドラインはオンラインによる研修会の開催の仕方に関するものですが、このガイドラインに沿った研修会に参加することによって、オンラインによる動作法を研修することはできます。しかし、オンライン動作法の援助理論や援助技法は開発の途に着いたところですから、援助目標と動作課題の検討、動作体験援助の方法、有効に作用する体験様式等々について、試行・検証を通して構築していかねばなりません。そのためにも、会員が互いに、新しい援助様式であるオンライン動作法を検討し合う機会を持っていただきたいと思います。

 

  テレワークやオンライン会議、人と人との距離の確保などの「新しい生活様式」は、社会生活で受け入れられ実施されるようになってきています。臨床動作法実践においても、新型コロナウイルス感染防止に対応した新しい援助様式を生成し展開していけるようになりたいものです。会員の皆様の新しいご対応をお願い申し上げます。

                                      2020年5月14日

  会員の皆様へ

 

新型コロナウイルス感染拡大に対する継続研修機会の特例措置およびオンライン研修会ガイドライン

                      

                       日本臨床動作学会 資格認定委員会・研修委員会

                              資格認定委員会委員長 宮脇宏司

                                研修委員会委員長 藤吉晴美

                                       

 

   新型コロナウイルス感染拡大により、会員の皆様の臨床動作法(以下、動作法)研修に困難が生じ

 る事態となっています。資格認定委員会及び研修委員会は、この事態について常任理事会に諮り、継続研修機会に関する特例措置を設けることとしました。

 以下3文書を掲載いたします。ご一読いただき、皆様がその健康に心を配りつつ、動作法の研修に取り組んでいただけることを期待いたします。

   

  1、「COVID-19感染拡大に対する2019年度継続研修機会の特例措置」
  2、「COVID-19感染拡大に対する2020年度継続研修機会の特例措置」

  3、 「臨床動作法に関するオンライン研修ガイドライン」

                                     2020年5月1日

      臨床動作法関連諸資格審査及び更新の特例措置について

  

                                資格認定委員会委員長 宮脇宏司

   

 現在のコロナ禍に鑑み、2020年度の臨床動作法関連諸資格審査及び更新手続きについて、資格認定委員会は以下の特例的措置を行うこととしました。

  

A.資格審査

     本年度は例年の夏季実施を見合わせます。

     本年度下半期での実施は、状況の推移を確認しつつ本年9月末までに学会として判断します。

  

B.資格更新

     本年度に保有資格の更新手続きが必要な者について、

    1.申請時点で所定の研修ポイントを満たしている者については、例年通り更新申請を受け付けます。

    2.本年度の申請期限までに所定の研修ポイントを取得していない者については、更新を2021年度まで猶予することとします。

                                      2020年4月19日

会員へのお知らせ

 

新型コロナウイルス感染拡大に伴う 日本臨床動作学会会員へのお願い

                                   

                                   日本臨床動作学会理事長 鶴光代

 

 新型コロナウイルスの感染拡大により4月17日新型コロナウイルス特措法に基づく国の緊急事態宣言が全国に発令されました。

 

 新型コロナウイルスへの予防は、手洗いやマスク等とともに、人と人との物理的接触の制限が重要とされています。握手のような直接的接触はもちろん、対面での人と人との間で互いに手を伸ばしたら届く距離(約2メートル)内での接触も避けることが大事ということです。

 

 こうしたなか、臨床動作法の実施についてどう対応するかですが、本学会としては、感染危険が解消するまでは、基本的には実施しないという方針をとることとします。ただし、医療機関や福祉施設等で、十分な安全を確保したうえで、機関や施設の判断で臨床動作法を行う場合は例外といたします。

 

 また、オンラインを利用して、互いに実際には接触しないで形で行う場合は、感染の危険性がないことから、臨床動作法の実施は可となります。しかし、この実施は、これまで実践例が少なく研究も進んでいませんので、十分な準備(練習)と配慮の下に行うようにしてください。

 

臨床動作法による支援を受ける方々と本会員の皆様とが、安心・安全の下でお会いできる日まで、互いに感染予防をしっかりと行い健康を維持して、この未曾有の難局を乗り切ってまいりましょう。

新型コロナウイルス感染拡大に伴う 日本臨床動作学会会員へのお願い(4/19付)に関するQ&A

 

Q1:「絶対にやってはいけないということではないように読めるが、どうなのでしょうか」


A1:感染危険を完全に排除したうえでは、臨床動作法を行うことは可となりますので、絶対にやってはいけないということにはなりません。
 

しかしながら、‘感染危険の完全排除’を証明するのは難しいといえます。ゆえに、感染危険が解消するまでは、対面の臨床動作法の実施は避けていただきたいということが、今回のお願いの趣旨です。

 

Q2:福祉施設のように、自分のところでも十分な配慮を持ってやったら大丈夫という意味で解釈しても良いのか。


A2:福祉施設の責任者の判断の下で、十分な安全を確保したうえ行う場合は可ということです。

こうすれば大丈夫ということは、感染医学の専門家でも言えないでしょうから、最終的には、施設と実践者の判断でご対応をお願いします。

参考例:某病院での臨床動作法実践への対応
     *部屋のドア取手・テーブル・椅子等の消毒、

     *実施者の手の消毒、

     *マスクとフェイスシールドの着用 などで行っている。

Q3:クライエントが希望した場合はどうするのか。


A3:今回のような状況の下でも、クライエントが臨床動作法の実施を続けてほしいという例は少なくないようです。
しかし、実施するかどうかの判断は、援助者側の責任のもとで行うことになります。
感染危険を排除できない場合は、クライエントにその旨をお話しし、他の援助法に切り替える、臨床動作法の実施延期、オンラインによる実施等を提案してみましょう。

【参考】 文科省 令和2年5月14日事務連絡 「児童生徒の心のケアや環境の改善に向けたスクールカウンセラー 及びスクールソーシャルワーカーによる支援の促進等について」

   *コロナ感染対策のSCに向けての指針で、オンライン相談も言及しています。

令和3年資格審査
令和2年度ポイント
特例措置およびガイドライン
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第2報
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2020年資格
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