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              日本臨床動作学会倫理規定

 日本臨床動作学会は、臨床動作法に関わる研究とその臨床的適用の可能性と適切性を追 求し、国民の福祉に寄与しようとするものである。本学会の会員は、これらの目的を達成す るべく、次の項を遵守しなければならない。

1. 本学会の会員は、臨床動作法に関わる研究および臨床的適用にあたって、研究協力者や クライエントの人権を守り、その福祉に反しないよう、最大の努力をしなければならない。

2. 本学会の会員は、臨床動作法に係る研究及び臨床的適用にあたって、研究協力者やクラ イエントの安全確保に努めるとともに研究または臨床的適用の目的及び方法について丁寧 に説明し、同意を得なければならない。

3. 本学会の会員は、臨床動作法の研究または臨床的適用において得た個人的情報を守秘す る義務があるものとする。また、その研究または臨床的適用において得られた個人的情報の 公表は、その研究対象者またはクライエントの同意を得なければならない。尚、その公表は 専門家による学術的検討のためのみに限定される。そのさい、プライバシーを侵害すること のないよう、適切かつ最大の配慮がなされなければならない。

4. 本学会の会員は、臨床動作法に係る学術大会や研究会及び研修会に参加することなどに より、絶えず臨床動作法に関する最新の知識と専門的情報を獲得し、専門性の向上に努める ものとする。

5. 本学会の会員は、教育・研究および臨床的業務のため以外の目的に臨床動作法を利用し てはならない。

6. 本学会の資格認定に関わる研修機会を主催する者は、当該研修会の講師予定者の一覧を 資格認定委員会に届け出て承認を得る。また、本学会の資格認定に直接関わらない研修機会・講習会については、これに関係する本学会員が、学会に届け出ること。

7. 本学会員が本倫理規定に違反または抵触するような場合には、本学会倫理委員会が別に 定める「倫理委員会内規」に基づき対応するものとする。

本倫理規定は、平成 29 年 10 月 22 日より施行する。

本倫理規定は、2019 年 9 月 14 日より施行する(一部改正)。

         (参考 2019年9月まで施行の規定)日本臨床動作学会倫理規定          

 

日本臨床動作学会は、臨床動作法に関わる研究とその臨床的適用の可能性と適切性を追求し、国民の福祉に寄与しようとするものである。本学会の会員は、これらの目的を達成するべく、次の項を遵守しなければならない。

1. 本学会の会員は、臨床動作法に関わる研究および臨床的適用にあたって、研究協力者やクライエントの人権を守り、その福祉に反しないよう、最大の努力をしなければならない。

 

2. 本学会の会員は、臨床動作法に係る研究及び臨床的適用にあたって、研究協力者やクライエントの安全確保に努めるとともに研究または臨床的適用の目的及び方法について丁寧に説明し、同意を得なければならない。

 

3. 本学会の会員は、臨床動作法の研究または臨床的適用において得た個人的情報を守秘する義務があるものとする。また、その研究または臨床的適用において得られた個人的情報の公表は、その研究対象者またはクライエントの同意を得なければならない。尚、その公表は専門家による学術的検討のためのみに限定される。そのさい、プライバシーを侵害することのないよう、適切かつ最大の配慮がなされなければならない。

 

4. 本学会の会員は、臨床動作法に係る学術大会や研究会及び研修会に参加することなどにより、絶えず臨床動作法に関する最新の知識と専門的情報を獲得し、専門性の向上に努めるものとする。

 

5. 本学会の会員は、教育・研究および臨床的業務のため以外の目的に臨床動作法を利用してはならない。

 

6. 本学会の会員は、不特定の人を対象に臨床動作法に係る講習会あるいは研修会等を計画または主催する場合には、本学会研修委員長に届け出て承認を得なければならない。

 

7. 本学会員が本倫理規定に違反または抵触するような場合には、本学会倫理委員会が別に定める「倫理委員会内規」に基づき対応するものとする。

 

 本倫理規定は、平成29年10月22日より施行する。

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