
日本臨床動作学会
The Association of Japanese Clinical Dohsalogy
会則・細則・規程等
日本臨床動作学会会則
【名称】
第1条 本会は日本臨床動作学会と称する。
【事務所】
第2条 本会の事務所を、〒174-0063東京都板橋区前野町2-29-3淑徳大学東京キャンパス武内智弥研究室内に置く。
【目的と事業】
第3条 本会は臨床動作学の研究を推進し、その成果の普及に貢献することと、会員相互の知識交流及び親睦を図ることを目的とする。
第4条 本会は目的達成のために次の事業を行う。
(1)総会
(2)相互研修のための研究会等
(3)学会誌・会報の刊行
(4)その他、本会の目的達成に必要な事業
【会員】
第5条 会員は臨床動作学に関心があり、本会の目的に賛同し、理事会の承認を受けたものとする。
第6条 本会の会員は次のとおりとする。
(1)会員
(2)学生会員
(3)賛助会員 賛助会員は本会の事業に継続的に財政的援助を寄せた個人、団体及び法人
第7条 本会に入会を認められた者は、入会金と当該年度の年会費を納めなければならない。
第8条 会員は毎年3月31日までにその年度の会費を納めなければならない。
2 2年以上会費を滞納している者は、退会扱いとする。
【名誉会長】
第9条 本会には名誉会長を置くことができる。
2 名誉会長は、本会に特別な功労のあった者で、理事会の議決によって決定する。
3 名誉会長の任期は定めない。
【役員】
第10条 本会には次の役員をおく。また、その選出方法および任期に関しては、日本臨床動作学会役員選挙細則に従う。
(1)理事(15名)
(2)監事(2名)
(3)理事長(1名)
(4)常任理事(若干名)
第11条 役員の任期は3年とし、再任をさまたげない。
【役員の任務】
第12条 役員は任務を遂行する。
(1)理事は、理事会を構成し、第3条に定める事業執行に当たる。また、互選により理事長及び常任理事を選出する。
(2)監事は、本会の業務監査及び会計監査を行う。
(3)理事長は、会務を統括し、日本臨床動作学会会長として本会を代表するとともに、理事会の承認を得て常任理事会を組織する。
【事務局】
第13条 本会は、事務を処理するために、理事長のもとに事務局を置く。
(1)事務局には、事務局長その他の職員を置く。
(2)事務局長は、理事長の指名とする。その他の職員は理事長が任免する。
(3)事務局長の任期は役員改選時より3年とし、再任をさまたげない。
【会計】
第14条 本会の会計は次による。
(1)入会金 1,000円
(2)年度会費 会員 3,000円 学生会員 2,000円
(3)寄付金その他の収入
(4)会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
【補足】
第15条 本会の会則の施行に関しては理事会において細則を設けることができる。
第16条 本会の会則の改正は総会における決議参加数の3分の2以上の同意がなければならない。
第17条 本会の設立年月日は平成5年6月12日とする。
付則 本会の会則は平成5年6月12日より効力を発する。
付則 本会の会則は平成9年4月1日より効力を発する(一部改正)。
付則 本会の会則は平成10年4月1日より効力を発する(一部改正)。
付則 本会の会則は平成11年4月1日より効力を発する(一部改正)。
付則 本会の会則は平成21年10月17日より効力を発する(一部改正)。
付則 本会の会則は平成23年9月18日より効力を発する(一部改正)。
付則 本会の会則は平成28年10月29日より効力を発する(一部改正)。
付則 本会の会則は令和元年9月15日より効力を発する(一部改正)。
付則 本会の会則は令和2年11月7日より効力を発する(一部改正)。
付則 本会の会則は令和3年10月29日より効力を発する(一部改正)。
付則 本会の会則は令和5年1月29日より効力を発する(一部改正)。
日本臨床動作学会役員選挙細則
1.選挙管理委員会の設置
(1)本学会に選挙管理委員会を置く。
(2)選挙管理委員会は理事会が選出した若干名の選挙管理委員によって構成される。
(3)委員長は委員の互選による。
2.役員の選出方法
(1)理事 会員の互選により選出する。
(2)監事 会員の互選により選出する。なお、理事と監事の両者に当選した場合には、理事の当選を優先し、監事の当選者は次点者をもって補う。
日本臨床動作学会 倫理規程
日本臨床動作学会は、臨床動作法に関わる研究とその臨床的適用の可能性と適切性を追求し、国民の福祉に寄与しようとするものである。本学会の会員は、これらの目的を達成するべく、次の項を遵守しなければならない。
1.本学会の会員は、臨床動作法に関わる研究および臨床的適用にあたって、研究協力者やクライエントの人権を守り、その福祉に反しないよう、最大の努力をしなければならない。
2.本学会の会員は、臨床動作法に係る研究及び臨床的適用にあたって、研究協力者やクライエントの安全確保に努めるとともに研究または臨床的適用の目的及び方法について丁寧に説明し、同意を得なければならない。
3.本学会の会員は、臨床動作法の研究または臨床的適用において得た個人的情報を守秘する義務があるものとする。また、その研究または臨床的適用において得られた個人的情報の公表は、その研究対象者またはクライエントの同意を得なければならない。尚、その公表は 専門家による学術的検討のためのみに限定される。その際、プライバシーを侵害することのないよう、適切かつ最大の配慮がなされなければならない。
4.本学会の会員は、臨床動作法に係る学術大会や研究会及び研修会に参加することなどにより、絶えず臨床動作法に関する最新の知識と専門的情報を獲得し、専門性の向上に努めるものとする。
5.本学会の会員は、教育・研究および臨床的業務のため以外の目的に臨床動作法を利用してはならない。
6.本学会の資格認定に関わる研修機会を主催する者は、当該研修会の講師予定者の一覧を 資格認定委員会に届け出て承認を得る。また、本学会の資格認定に直接関わらない研修機会・講習会については、これに関係する本学会員が、学会に届け出ること。なお、上記研修機会・講習会については、YouTube等のウェブサイトへの動画の掲載を含むものとする。
7.本学会員が本倫理規程に違反または抵触するような場合には、本学会倫理委員会が別に定める「倫理委員会内規」に基づき対応するものとする。
8.本規程の改定は、理事会の承認を経て行なう。
本倫理規程は、平成 29 年 10 月 22 日より施行する。
本倫理規程は、2019 年 9 月 14 日より施行する(一部改正)。
本倫理規程は、2021年 10月 1日より施行する(一部改正)
日本臨床動作学会 編集規程
1.「臨床動作学研究」は、日本臨床動作学会の学会誌で、1年1巻として1号を発行する。
2.本誌は、原則として本学会員の臨床動作学および動作学に関連する研究論文等を掲載する。
3.本誌の編集は編集委員会が行う。
4.本誌は、原著論文(量的研究・質的研究・実践研究)、資料、展望、関連情報及び学会会務報告などを掲載する。
①原著論文は、実践研究、調査研究、実験研究、理論的研究などに基づき、系統的に構成された論文である。
②資料論文は、原著論文に準じた内容であり、すでに公刊された研究成果等の方法・理論などの資料性の高い論文である。
③展望は、臨床動作学に関する特定のテーマについての内外の研究文献を総合的あるいは批判的にレビュウし、そのテーマに関する今後の研究の動向や方向性を展望する論文である。
5.本誌への投稿は、連名者も含めて本会の会員であり、年度会費を納入しているものとする。
6.本誌への投稿は、本学会の「臨床動作学研究」投稿規程に準拠しなければならない。
7.投稿論文は、編集委員会が審査し、掲載の可否を決定する。審査に関して編集委員会は委員以外に学会員に編集協力者として論文査読を委嘱することができる。編集協力者は学会誌の巻末に掲載する。
8.本誌に掲載された論文その他を無断で複製または転載することを禁じる。
9.本誌に掲載された論文の原稿等は原則として返却しない。
10.印刷に際し、特に費用を要する場合、執筆者の負担とすることがある。
11.本規程の改定は、理事会の承認を経て行なう。
本編集規程は、2021年10月29日より施行する。
臨床動作学研究投稿規程
1.本誌は、日本臨床動作学会の機関誌であり、臨床動作学及び近接領域における未公刊の原著論文(事例研究・実践研究を含む)、資料、総説、展望、書評などのほか、学会運営に関する資料や記録、その他編集委員会の認めるものを掲載する。
2.投稿論文の著者は、本学会会員に限る。なお、理事会もしくは編集委員会の決定により、会員以外の者に投稿を依頼することができる。
3.投稿論文は、本学会倫理規程、倫理綱領にのっとり、人権上、研究倫理上の十分な配慮のもとに行われた研究であることが分かるように執筆されなければならない。
4.論文の長さは、原則として、原著論文(事例研究・実践研究を含む)は、16000字(400字印字として40枚)、資料は8000字を基準とする。ただし、総説、展望は、32000 字以内を基準とする。なお、図や表は、この字数基準の範囲内とする。
5.原稿は、A4 用紙に、21字× 35行の 2段組(1470字)で作成し、図表の挿入位置を明示すること。
6.図や表、写真は、本誌にそのまま掲載するので、出来上がり紙面を考慮して、掲載する大きさにして、明瞭に作成すること。また図 1、Table1 など順序を付け、それぞれに題と内容を和文又は英文で表記すること。
7.外国の人名、地名等の固有名詞は、原則として原語を用いる。その他の外国語はなるべく訳語を用いること。外国語を用いる場合は、初出の際、訳語に引き続いて( )をつけ示すものとする。
8.参考文献や引用文献は本文の終りに文献の見出しで著者の姓を基準にしてアルファベット順に、一括して記載すること。
a)文献の記述形式は、雑誌の場合は、著者名、発行年度(西暦)、 論題、誌名、巻(ゴシック)、号、記載頁の順序による。単行本の場合は、著者名、発行年度(西暦)、書名、発行所、参考または引用頁の順序とする。ただし、編者と担当執筆者の異なる単行本の場合は、該当執筆者を筆頭にあげ、以下発行年度(西暦)、論題、編著者名、書名、発行所、頁の順序とする。なお、雑誌名の記載に際しては、略記をしてはならない。
b ) 同一著者で2種以上の文献がある場合は、発行年度順とし、また、同年度に同一著者で2種以上の文献がある場合は、1996a、1996bなどのように区別して記載する。
9.本文中に引用した場合は、その引用した著者名とそれに引き続いて( )内に公刊年度を記人すること。
10.謝辞等を記載する場合は、本文終りに一行あけ、「付記」の見出しで書くこと。
11.いずれの論文にあっても、表紙として、投稿の種目、表題、氏名、所属をA4 用紙 1枚分に記載すること。
また、表題、氏名、所属には英文を添え、本文に添付すること。
12.原著、資料の論文については、英文要旨と和文要旨を作成し、それぞれに 3 〜5項目のキーワードを添えて投稿すること。
a ) 英文要旨は、100〜 175語以内で作成し、英語の論題と氏名に続けて、ダブルスペースでA4 用紙に印字すること。
b ) 英語キーワードは、英文要旨本文の 2行下段に印字すること。
c ) 和文要旨は、400 字〜450字以内で作成し、日本語の論題と氏名に続けて、2 行下段に、A 4 用紙に印字すること。
d ) 日本語キーワードは、和文要旨本文の 2行下段に印字すること。
e ) 英文は英語の専門家の校閲を経ていること。
13.投稿論文は、表紙、論文本体、キーワードを含む英文要旨および和文要旨などすべてを電子媒体(USBメモリー、CD等)に保存して、採択決定時に最終原稿紙媒体1部とともに提出すること。
14.投稿原稿は、原著、資料等の別を明記し、投稿原稿 1 部とは別に、審査用として、著者名、所属機関を削除したもの2 部を作成し、計 3部を、簡易書留またはそれに準ずる受け取りが確実に確認できる方法で編集委員会あてに送付すること。
(投稿原稿はE-mailでも送付してください)
15.掲載論文で、やむを得ず論文の長さが基準を大幅に超えたり、カラー写真印刷など印刷上特別の費用を要する場合は、当該投稿者の負担とする。
16.投稿原稿のコピー、および電子媒体のパックアップを必ず取っておくこと。
17.掲載された論文の著者には、抜き刷り 30 部を贈呈する。30 部を超えて必要な場合は、その費用は著者の負担とする。
【注】13項、14項一部改正(平成27年10月理事会承認)
原稿送付先 〒 870- 1192 大分県大分市大字旦野原 700番地
大分大学福祉健康科学部池永恵美研究室内「臨床動作学研究」編集委員会事務局
E-mail : rindo.editorial@gmail.com(投稿原稿はE-mailでも送付してください)
「臨床動作学研究」編集委員会論文査読ガイドライン
1.論文の査読は、編集委員を含む3名で行なわれる。
2.査読の結果は、「採択」、「修正採択」、「修正再審査」、「不採択」のいずれかをとする。
3.査読は、①「研究目的の明確性(研究のレビューの適切性を含む)」 ②「独自性(独創性)の視点」③「方法の妥当性(適切性)」 ④「結果分析の適切性」 ⑤「考察の妥当性」 ⑥「論文の論理性」 ⑦「研究倫理」の観点から ◎「優れている」 ○「やや優れている」 △「検討の余地有り」 X「評価できない」の4段階での評価を行ない、各査読者が総合的に「採択」「一部修正採択」「修正再審査」「不採択」の判断を行なう。3名の査読者のうち2名以上が「採択」「修正採択」とした場合には基本的には「採択」とする。また、2名以上が「不採択」の場合には「不採択」とする。さらに「修正採択(採択)」「修正再審査」「不採択」の場合には「修正再審査」とする。
4.二重投稿について
①一つの研究の中でのいくつかの調査を切り取りしたような論文(サラミ論文)は二重投稿として不採択。また、同一研究の一部をすでに他学会誌等で発表しており、一部を変えてその同一内容を論文にしたものも二重投稿として不採択。
②既発表の同一事例を、解釈等を変えて投稿した論文は二重投稿として不採択。
2021年6月21日 常任理事会承認
学会誌団体定期購読規程
制定: 2020年9月20日
(対象と申込)
第 1 条 日本臨床動作学会 (以下「本会」という。) は、本会の目的、事業 および学会誌刊行の趣旨や守秘義務を理解し、その責務を会員同様に負うこと の許諾ができる大学等の教育・研究機関の図書館等またはそれに準ずる機関が 本会の学会誌の購読を希望する場合,所定の申込書(団体定期購読用)に必要 事項を記入し、本会事務局宛に提出し、本会理事会の審査・承認をうけなけれ ばならない。
(購読料)
第 2 条 定期購読料は、年額(1 冊)3,500 円(送料込み)とし、年度単位 の申込とする。
2 購読料は前納を原則とする。
3 機関の支払規程等により後払いを希望する場合は、別途所定の手続きを 必要とする。
(変更の手続)
第 3 条 登録の事項に変更が生じた場合は、すみやかに書面によりその届け を行わなければならない。
(購読中止)
第 4 条 購読を中止しようとするときは、中止届を提出しなければならな い。
2 特に購読中止の申出がなければ自動継続とする。
(登録削除)
第 5 条 以下のいずれかに該当するときは、理事会の議決を経て、送付を停
止して登録の削除とする。 (1)本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為があったとき。 (2)著作権法等の社会通念や慣行上の問題で正当な事由があるとき。 (3)所定の購読料の納入がなく、それについての連絡がない場合。 (バックナンバーの購読と料金)
第 6 条 不定期にバックナンバーの購読を希望する機関は,本会事務局あて
に申し込み,事務局長の判断により許可された場合に購読できる。
2 バックナンバーの購読料は,バックナンバー1 冊 3,000 円とする。送料は
別とする。
(規程の改廃)
第 7 条 本規程の改廃は、理事会の審議を経て理事長が行う。 附則 1 この規程は 2020 年 9 月 20 日より発効する。
臨床動作法資格認定規定
1.目的 日本臨床動作学会(以下、本学会と記す)は、会則第3条の(4)に基づき、臨床動作学
に基づく心理治療・援助の質的向上と臨床動作法実施者の専門性の向上に資するため 関連諸資格を設け、各資格の認定を行う。
2.日本臨床動作学会認定資格本学会は、本規定の目的に従って以下の資格を設ける。 1)認定動作士
認定動作士とは、認定動作士資格認定要件細則に示される申請要件を満たし、本 学会の資格認定委員会により、臨床動作学の人間理解に基づいて、対象者のより豊か で健康な生活に寄与しうる臨床動作法の適用、即ち見立てと運用とをなし得る知識と 経験及び技能を有すると認められた者をいう。
2)臨床動作士 臨床動作士とは、臨床動作士資格認定要件細則に示される申請要件を満たし、本
学会の資格認定委員会により、臨床動作学の人間理解に基づいて、対象者の健康 な生活の回復ないし育成に寄与しうる臨床動作法適用、即ち見立てと運用とをなし得 る知識と経験及び技能を有すると認められた者をいう。
3)臨床動作学講師 臨床動作学講師とは、臨床動作士資格を持つ者で臨床動作学講師認定要件細
則に示される申請要件を満たし、本学会の資格認定委員会により、臨床動作法を学 ぶ者に対して適切な指導・助言を提供する能力があると認められた者をいう。また本 学会が資格取得に関して認定する研修会は、本資格保持者によって指導されるもの とする。
3.資格認定 1)資格認定委員会の設置本学会は、臨床動作法資格認定にかかる業務を行うために
資格認定委員会(以下、認定委員会と記す)を設置する。
2)資格認定委員会の運営 認定委員会の構成及び運営は、別に定める資格認定委員会規約による。
3)認定 (1)資格認定は、認定委員会が行う審査に基づいて理事長が行う。
(2)認定証発行 理事長は、認定した者に対して当該資格認定証を交付する。
4.申請の要件 資格認定申請および資格認定に必要な要件は、別に定める各資格認定要件細則に
よる。
5.申請及び交付とその手続き 資格の認定申請と認定者に対する認定証の交付に関する手続きは、別に定めるそれ
ぞれの資格申請及び交付手続き細則に従って行うものとする。
6.規定の改定 本規定の改定は認定委員会の議を経て、理事会の承認を得るものとする。
7.附則 本規定は 1999 年(平成 11 年)10 月 29 日より実施する。
2000 年(平成12年)10 月 14 日改訂
2004 年(平成16年)10 月 22 日改訂