会則・細則・規程等
日本臨床動作学会会則
【名称】
第1条 本会は日本臨床動作学会と称する。
【事務所】
第2条 本会の事務所を〒108-8636東京都港区白金台1丁目2-37明治学院大学心理学部心理学科清水良三研究室内に置く。
【目的と事業】
第3条 本会は臨床動作学の研究を推進し、その成果の普及に貢献することと、会員相互の知識交流及び親睦を図ることを目的とする。
第4条 本会は目的達成のために次の事業を行う。
(1)総会
(2)相互研修のための研究会等
(3)学会誌・会報の刊行
(4)その他、本会の目的達成に必要な事業
【会員】
第5条 会員は臨床動作学に関心があり、本会の目的に賛同し、理事会の承認を受けたものとする。
第6条 本会の会員は次のとおりとする。
(1)会員
(2)学生会員
(3)賛助会員 賛助会員は本会の事業に継続的に財政的援助を寄せた個人、団体及び法人
第7条 本会に入会を認められた者は、入会金と当該年度の年会費を納めなければならない。
第8条 会員は毎年3月31日までにその年度の会費を納めなければならない。
2 2年以上会費を滞納している者は、退会扱いとする。
【名誉会長】
第9条 本会には名誉会長を置くことができる。
2 名誉会長は、本会に特別な功労のあった者で、理事会の議決によって決定する。
3 名誉会長の任期は定めない。
【役員】
第10条 本会には次の役員をおく。また、その選出方法および任期に関しては、日本臨床動作学会役員選挙細則に従う。
(1)理事(15名)
(2)監事(2名)
(3)理事長(1名)
(4)常任理事(若干名)
(5)事務局長(1名)
第11条 役員の任期は3年とし、再任をさまたげない。
【役員の任務】
第12条 役員は任務を遂行する。
(1)理事は、理事会を構成し、第3条に定める事業執行に当たる。また、互選により理事長及び常任理事を選出する。
(2)監事は、本会の会計監査を行う。
(3)理事長は、会務を統括し、日本臨床動作学会会長として本会を代表するとともに、理事会の承認を得て常任理事会を組織する。
(4)事務局長は理事長のもとに会務、会計を執行する。
【事務局】
第13条 本会の事務局は事務局長のもとに置く。事務局長は、理事長の承認を得て若干名の事務局員を指名することができる。
【会計】
第14条 本会の会計は次による。
(1)入会金 1,000円
(2)年度会費 会員 3,000円 学生会員 2,000円
(3)寄付金その他の収入
(4)会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
【補足】
第15条 本会の会則の施行に関しては理事会において細則を設けることができる。
第16条 本会の会則の改正は総会における決議参加数の3分の2以上の同意がなければならない。
第17条 本会の設立年月日は平成5年6月12日とする。
付則 本会の会則は平成5年6月12日より効力を発する。
付則 本会の会則は平成9年4月1日より効力を発する(一部改正)。
付則 本会の会則は平成10年4月1日より効力を発する(一部改正)。
付則 本会の会則は平成11年4月1日より効力を発する(一部改正)。
付則 本会の会則は平成21年10月17日より効力を発する(一部改正)。
付則 本会の会則は平成23年9月18日より効力を発する(一部改正)。
付則 本会の会則は平成28年10月29日より効力を発する(一部改正)。
付則 本会の会則は令和元年9月15日より効力を発する(一部改正)。
付則 本会の会則は令和2年11月7日より効力を発する(一部改正)。
日本臨床動作学会役員選挙細則
1.選挙管理委員会の設置
(1)本学会に選挙管理委員会を置く。
(2)選挙管理委員会は理事会が選出した若干名の選挙管理委員によって構成される。
(3)委員長は委員の互選による。
2.役員の選出方法
(1)理事 会員の互選により選出する。
(2)監事 会員の互選により選出する。なお、理事と監事の両者に当選した場合には、理事の当選を優先し、監事の当選者は次点者をもって補う。
日本臨床動作学会倫理規定
日本臨床動作学会は、臨床動作法に関わる研究とその臨床的適用の可能性と適切性を追 求し、国民の福祉に寄与しようとするものである。本学会の会員は、これらの目的を達成す るべく、次の項を遵守しなければならない。
1. 本学会の会員は、臨床動作法に関わる研究および臨床的適用にあたって、研究協力者や クライエントの人権を守り、その福祉に反しないよう、最大の努力をしなければならない。
2. 本学会の会員は、臨床動作法に係る研究及び臨床的適用にあたって、研究協力者やクラ イエントの安全確保に努めるとともに研究または臨床的適用の目的及び方法について丁寧 に説明し、同意を得なければならない。
3. 本学会の会員は、臨床動作法の研究または臨床的適用において得た個人的情報を守秘す る義務があるものとする。また、その研究または臨床的適用において得られた個人的情報の 公表は、その研究対象者またはクライエントの同意を得なければならない。尚、その公表は 専門家による学術的検討のためのみに限定される。そのさい、プライバシーを侵害すること のないよう、適切かつ最大の配慮がなされなければならない。
4. 本学会の会員は、臨床動作法に係る学術大会や研究会及び研修会に参加することなどに より、絶えず臨床動作法に関する最新の知識と専門的情報を獲得し、専門性の向上に努める ものとする。
5. 本学会の会員は、教育・研究および臨床的業務のため以外の目的に臨床動作法を利用し てはならない。
6. 本学会の資格認定に関わる研修機会を主催する者は、当該研修会の講師予定者の一覧を 資格認定委員会に届け出て承認を得る。また、本学会の資格認定に直接関わらない研修機会・講習会については、これに関係する本学会員が、学会に届け出ること。
7. 本学会員が本倫理規定に違反または抵触するような場合には、本学会倫理委員会が別に 定める「倫理委員会内規」に基づき対応するものとする。
本倫理規定は、平成 29 年 10 月 22 日より施行する。
本倫理規定は、2019 年 9 月 14 日より施行する(一部改正)。
学会誌団体定期購読規程
制定: 2020年9月20日
(対象と申込)
第 1 条 日本臨床動作学会 (以下「本会」という。) は、本会の目的、事業 および学会誌刊行の趣旨や守秘義務を理解し、その責務を会員同様に負うこと の許諾ができる大学等の教育・研究機関の図書館等またはそれに準ずる機関が 本会の学会誌の購読を希望する場合,所定の申込書(団体定期購読用)に必要 事項を記入し、本会事務局宛に提出し、本会理事会の審査・承認をうけなけれ ばならない。
(購読料)
第 2 条 定期購読料は、年額(1 冊)3,500 円(送料込み)とし、年度単位 の申込とする。
2 購読料は前納を原則とする。
3 機関の支払規程等により後払いを希望する場合は、別途所定の手続きを 必要とする。
(変更の手続)
第 3 条 登録の事項に変更が生じた場合は、すみやかに書面によりその届け を行わなければならない。
(購読中止)
第 4 条 購読を中止しようとするときは、中止届を提出しなければならな い。
2 特に購読中止の申出がなければ自動継続とする。
(登録削除)
第 5 条 以下のいずれかに該当するときは、理事会の議決を経て、送付を停
止して登録の削除とする。 (1)本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為があったとき。 (2)著作権法等の社会通念や慣行上の問題で正当な事由があるとき。 (3)所定の購読料の納入がなく、それについての連絡がない場合。 (バックナンバーの購読と料金)
第 6 条 不定期にバックナンバーの購読を希望する機関は,本会事務局あて
に申し込み,事務局長の判断により許可された場合に購読できる。
2 バックナンバーの購読料は,バックナンバー1 冊 3,000 円とする。送料は
別とする。
(規程の改廃)
第 7 条 本規程の改廃は、理事会の審議を経て理事長が行う。 附則 1 この規程は 2020 年 9 月 20 日より発効する。